東武鉄道30000系車両(東京メトロ半蔵門線〜東急田園都市線乗り入れ用)の貫通路構造の欠陥を示した写真

撮影データ

写真@〜G
2007年4月1日(日曜日)久喜17時26分発中央林間行き第E1766T列車
車両番号 中央林間側6両=31604〜36604(1998年・東急車両製)
       久喜側4両=31404〜34404(1998年・アルナ工機製)

写真HI
2007年8月20日(月曜日)新栃木22時10分発区間急行浅草行き第2232列車
車両番号 浅草側4両=31407〜34407(2001年・アルナ工機製)
    (新栃木側2両(10000系)の車両番号などは失念)

 

@ 36604号車の客室から見た貫通路の全景。入口の上部に「乗務員室立入禁止 危険ですので立入らないでください 立入ると鉄道営業法第33条によって罰せられます」と記したステッカーが貼られている。

 

A 31404号車の客室と貫通路との仕切扉を閉め、遮光幕を下げた状態。貫通路内の様子が客室内からわからなくされてしまっている。

 

B 貫通路内から31404号車の仕切扉を閉めたところ。遮光幕は仕切扉のガラス窓の上部に巻き上げ内蔵されている。

 

C ガラス窓の右上に取り付けられた「幕下げ防止器」とされるものを突き抜いて、遮光幕を下げた状態。

 

D 写真Cの「幕下げ防止器」部分を拡大したもの。

 

E 遮光幕を完全に下げた状態。写真Aの状態を貫通路内から見たもの。

 

F 仕切扉を施錠した状態を拡大したもの。営業運転中の列車で、仕切扉を施錠でき遮光幕も下ろせる状態が放置されているのは、密室とすることが可能な貫通路内で何らかの犯罪が行われても誰も気づかず、また気づいて制止しようとしてもできないことを意味している。

 

G 貫通路内の掲示。左上から順に「お願い 通路では立止らないで下さい 立止ると他のお客様にご迷惑となります」「乗務員室立入禁止 危険ですので立入らないでください 立入ると鉄道営業法第33条によって罰せられます」「禁止 通路内での喫煙行為 仕切ドアの施錠行為 仕切ドアカーテンを下げる行為 迷惑行為は罰せられます」と記されている。
このような掲示があるのは、禁止行為に違反する乗客が多いことの裏返しである。貫通路構造の欠陥を悪用する乗客のマナーの悪さを指摘するよりも、禁止行為を実行できてしまう(犯罪の温床にもなりかねない)貫通路構造の欠陥を放置し続けている、施設(車両)管理者としての東武鉄道自身の不作為責任こそ、厳しく糾弾されるべきであろう。

 

H 30000系の「幕下げ防止器」が機能しない状態で固定されていた営業列車の貫通路内で、遮光幕を下げた様子。写真Dと比較すればわかるように、装置から左に突き出ているべきストッパーが収納された状態のままになっている。
しかもこの車両は「お願い 通路では立止らないで下さい 立止ると他のお客様にご迷惑となります」のステッカーが剥がれたまま放置された状態で営業運転に供されている(
写真Gと比較されたい)。こういうずさんな車両管理を行っているようでは、施設(車両)管理者としての東武鉄道(の上層部)の責任感など、その程度のものと言うべきであろう。

 

I 写真Hの「幕下げ防止器」部分に近づいたところ。
このような現象は、この30000系4両編成を他の6両編成と併結して10両で、または単独の4両で運転するときには、夜間に遮光幕を使用する必要上、幕下げ防止装置を使用しないでいた(遮光幕を上げ下げしやすいようストッパーを収納しておいた)後で10000系2両編成を連結した際、連結作業の際に作業員がストッパーをセットする処置を忘れてしまったのでない限り、起こり得ない。
「幕下げ防止器」を取り付ける程度の小手先の対応だけでは、貫通路構造の欠陥の問題の根本的な解決にはなり得ないことを、この事実は証明している。
しかし、東武鉄道の上層部は「悪いのは作業を忘れる係員である、忘れないよう注意喚起を徹底する」として、従業員の使用者が当然行うべき人為ミス対策の必要性を否定している。
上層部のこのような姿勢こそが、遮断機操作ミス=人為ミスによる
竹ノ塚踏切惨事を誘発したとしか、他に考えようがない。東武鉄道の上層部については、「施設管理者責任」という概念の否定を正当化してはばからない、文字どおりの無責任集団であると言わざるを得ない。

以上